研究などで発見された「くすりの候補」について様々な治験を行い、効果や使用量・安全性などを確認します。
その最終段階でヒトを対象に行う試験を「治験」といいます。治験の結果から国が承認したものが「くすり」となります。治験は、薬に関連する法律「医薬品医療機器等法」と、国が定めた「医療品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(GCP Good Clinical Practice)などの規則を守り、参加される方の人権を最優先に科学的な方法で行われます。
治験管理室では、治験事務局業務および適切にかつ円滑に治験を実施するためのサポートを行っています。